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高額療養費
高額療養費とは同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金(医療費)が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
病院などの医療機関で受診して、窓口で支払った自己負担分が自己負担限度額(1ヶ月・1医療機関あたりの額)を超えた場合は、その超過分が「高額療養費」として払い戻されます。※受取までに2〜3カ月かかるので、その間は自分で立替する。
また、この制度を過去12カ月間に3回以上受けている場合は、4回目から3万7200円(非課税世帯は2万4600円)を超えた分が戻ってきます。
手続きは、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて区役所・役場または国保組合へ申請します。
申請に必要なもの
1. 国民健康保険証
2. 認印
3. 金融機関(郵便局は除きます)の通帳など振込先の分かるもの
4. 医療機関が発行した領収書
自己負担限度額については、年齢と所得の状況に応じて、下のとおりです。
【上位所得者】
139,800円+(実際医療費-466,000円)×1%
*77,700円
【一般】
72,300円+(実際医療費-241,000円)×1%
*40,200円
【住民税非課税】
35,400円
*24,600円
*印は四回目以降
※上位所得者とは、健保であれば月収56万円以上、国保の場合は基礎控除後の世帯所得が670万円を越えるケース。





